
価格、沿線、地域、間取りなどのご希望条件を教えていただき、購入条件の絞込みや資金計画などじっくりアドバイスさせて頂きます。
不動産を購入しようと思ったら、まず購入希望条件を整理します。 価格はもちろん、エリアや広さ、築年等色々な希望条件があると思いますが、当てはまる物件はなかなかないのが現状です。また条件にこだわりすぎて物件が見つかっても『この先まだいい物件があるはず』とせっかくのチャンスも逃すことにもなります。 ですから希望条件を明確にした上で条件に優先順位をつけ、『ここは譲れない・妥協できる』という事を明確にしておく事が大切です。
不動産を購入するにあたっては物件価格の他に様々な諸費用がかかります。主なものには不動産会社に支払う仲介手数料や登記にかかる登録免許税、不動産所得税等の税金、また住宅ローンを使う場合に保証料及び事務手数料費用や保険料、などがあります。これら諸費用の合計はおおよそ5%〜8%が目安です。ですから3000万の物件を購入しようと思うと物件価格とは別に諸費用として210万〜240万円ほど必要になります。
興味をもたれた物件がありましたら、すぐ現地へ車にてご案内いたします。物件内容だけでなく周辺環境、交通機関など十分にご確認頂けるようにご説明いたします。
お客様のご希望に合う物件をあらゆる不動産物件情報の媒体より収集し、自社物件の他にも他社の物件情報も併せてご紹介いたします。
物件を見学するときは、以下のような点にきをつけましょう。
1.事前に確認した物件の情報(図面や間取り、概要など)と現況が相違ないか
2.お部屋からの日当たり、眺望
3.外壁や内装の程度や故障箇所がないか
4.水周りの状況(台所や洗面、浴室等)
5.駐車場、駐輪場
6.増改築、リフォームが必要かどうか
ご検討していただいたうえ、購入したい物件が見つかりましたら、「不動産購入申込書」にてお申し込みいただきます。
物件が気に入りましたらご不明な点や資金プラン、諸費用等を今一度確認して、意志が決まりましたら『不動産購入申込書』にて購入の申し込みを行います。(購入の条件等をご記入いただきます。)また、購入希望者が複数いらした場合には早く申し込んだ方に交渉の権利があります。これを受けて営業担当者は代金の支払い時期や物件の引渡時期などを売主へ交渉します。
住宅ローンをご利用希望のお客様は、売買契約までに金融機関などへの住宅ローンの事前審査が必要です。事前打診書や収入証明など、必要なものは営業担当者がご案内します。
物件に関する重要事項のご説明を受けた上で、売主様と売買契約書をとりかわわします。その際、売主様に手付金をお支払いいただきます。
重要事項説明とは宅地建物取引主任者が『重要事項説明書』を用いて行う契約に先立って売買する物件についての概要や登記簿に記載された内容等の重要な事項を説明するものです。記載されている内容は非常に大切ですので疑問点などがあったら必ず営業担当者に確認するようにしましょう。
不動産売買契約は『不動産売買契約書』を用いておこないます。この売買契約書には、取引内容や代金支払いの方法等が記載されています。
また売買契約が成立すると、この契約書に記載された各条文に基づいて売主・買主双方の権利や義務が発生します。
後々のトラブルを避けるためにも、これらの義務に違反した場合の対応についても明確な取り決めをします。
不明点は遠慮なく営業担当者に申し出ましょう。
また、売買契約の際には売主に手付金を支払います(手付金は概ね売買代金の5〜10%が目安です。)ので、この契約日までにはある程度のまとまった金額が必要になります。
必要書類を揃え、ローンのお申し込み手続きを始めます。
お客様の資金計画に合うローンのご紹介やお申し込みのお手伝い・アドバイスなどを行います。
住宅ローンの種類には大きく分けて『フラット35』と『民間住宅ローン』の2つがあります。どちらのローンを利用するかは利用する人の年収や年齢、また購入する物件によって融資の内容が異なりますので詳しくは営業担当者に相談してみるのがいいでしょう。
住宅支援機構が債権を買い取る制度で、主に銀行及び「フラット35」のみを専門に取り扱いしている、登録業者がおります。
「全期間固定金利」「100%ローン」勤続年数等銀行ローンより有利な条件もありますが、本人の収入証明、購入住宅の検査(床面積、建築年数、住宅の耐久性、管理状況)等技術基準に適合することが必要です。
民間融資は銀行や生命保険会社、信販会社等が独自の規定に基づいて住宅ローンの融資を行うものです。金利や返済期間などの融資条件は各金融機関によって様々ですが融資条件は基本的にフラット35より緩やかになっています。
利用するローンを決めたら必要書類をそろえて住宅ローンの申し込みを行います。またローンの正式な承認が下りるまでは概ね1ヶ月前後かかります。
ローンが下りれば、残金の支払いと物件の引渡しです。自己資金の残りと融資実行金で売買代金の全てを支払います。また、司法書士に登記を依頼し、所有権移転登記手続きをします。
ローンの承認がおりたら、次は金融機関とお金を借りる契約をします(金銭消費貸借契約といいます)。お金が実際に借りられる日が決まったら残代金精算・引渡の日を決めます。
売主・買主双方で引き渡す物件が契約時と変わっていないかを確認します。この時に契約時と変わっていることがあれば申し出ましょう。ここでしっかり確認することで後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
1.売買金額の残代金を売主へ支払います。
2.所有権移転登記のための書類を確認し、登記を代行する司法書士に依頼します。
また住宅ローンを借りる場合はあわせて抵当権設定登記も依頼します。
3.固定資産税や都市計画税、管理費(マンションの場合)等を精算し、管理規約やパンフレット等を受け取ります。
4.物件の鍵を売主から受け取ります。
5.登記費用や仲介手数料などの諸費用を支払います。










