不動産用語集 - 川越 賃貸ならルームリサーチ
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物件表示の解説

種別
マンション RC造、SRC造、PC造(HPC造も含)の共同住宅。ALC工法も含む。
ハイツ 軽量鉄骨造の共同住宅。
コーポ サイディングボード張りの木造共同住宅。2×4工法も含む。
アパート モルタル塗装の木造共同住宅。
貸家 建物全体を一世帯で占有できる。一戸建て。
テラスハウス 上下階を内階段を通じて利用出来る構造の連棟式共同住宅。

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構造
RC造 鉄筋コンクリート造
SRC造 鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造 重量鉄骨造
軽量鉄骨造 建物を支える柱の部分が軽量鉄骨のもの
プロック造 コンクリートブロックによる構造
2×4工法 2×4インチの断面の部材を用い、壁面で支える木造工法
サイディングボード張り 耐水性に優れた外壁用の合板
サイディングボード張り 耐水性に優れた外壁用の合板

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階数 物件の階/建物全体の階数
家賃 オーナー様に支払う1ヶ月分の賃料
共益費・管理費 共用部分の維持・保全に必要な諸経費(月額)。
敷金・保証金 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主からオーナー様に対して次のような目的のために預ける金銭。
1.賃料の不払い・未払いに対する担保
2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借主に対して退去後に返還される
礼金 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。
将来契約が終了し、退去する際にも、借主に返還されない。
敷引 借主から貸主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借主に返還しないことを契約時点で特約する慣行であり、この変換しない部分を「敷引」と呼んでいる。
保証金償却・解約引 償却・解約引は退去時または一定期間ごとに保証金から差引かれる金銭。
更新料
(建物賃貸借における)
建物の賃貸借契約を更新する際に、借主から貸主に対して、支払われる金銭のこと。
完成・入居 物件が完成した年月、入居可能日
面積(専有面積) 物件の総面積。縦横1Mの広さ=1u
定期借家契約 更新が無い期限付きの賃貸借契約。
期間満了で契約が終了する。
定期借家契約 (再契約型) 期限付きの賃貸借契約で期間満了ご、再度、契約ができるという契約。

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不動産用語/基礎編
交通 最寄の駅より80mを1分として計算します。バス時間はバス会社の運行表を基にしています。
権利証 不動産の売買の際A登記が済んだことを証明する書面を「権利証」といいます。「登記済証」が正式な呼び名です。
提出された売買契約書と登記申請書に不備がなければ、登記所で「登記済」の印が押されて交付となります。
買主が新たに第三者にこの不動産を売却する時は、この権利証が必要となります。
表示登記 建物を新築した場合などに、不動産登記簿の表題部になされる登記を「表示登記」といいます。
土地にツいては「所在、地番、地目、地積」、建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。
これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。
表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)となりますが、表示については職権主義がとられ、登記官に実地の調査権があります。
これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないことともに権利の登記との大きな違いです。
移転登記 不動産取引において、土地や建物の所有権の移動に伴い、所有権が移った時に行なう登記のことを「移転登記」といいます。
所有権移転登記ともいいます。
保存登記 不動産の先取特権の保存登記を指すとされていますが、一般的には、土地や建物について初めてなす所有権の登記をいいます。
この保存登記を行わないと、所有権移転や抵当権設定ができません。
印鑑証明 印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であると官公署が公に証明することを「印鑑証明」といいます。
証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印になります。
個人の印鑑は市区町村で登録、法人の印鑑は法務局で登録となります。
売買契約などにおいて、本人であることの証明に使用され、一般に、印鑑証明の有効期間は3ヶ月となっています。
検査済証 建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面を「検査済証」といいます。
建築主は、原則としてそれまでの間、建築物を使用したり使用させたりすることはできません。
登記費用 土地・建物を購入したとき、また建物を新築したときには、その所有権を法的に明確にするため、所有権移転登記、または保存登記をする必要があります。
登記申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。
司法書士の書類作成や手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。
瑕疵担保責任 売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。 隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。
また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。
買換え特約 住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。
そのような契約の場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。
このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった場合には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることがあります。これを「買い換え特約」といいます。
例えば、「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」というような特約になります。
競売 広義には、売主が多数の買受けの申し出をさせ、最高金額を提示したものに売買するしくみを「競売」といいます。 不動産業界においては、抵当権者が一定期間内に取得者から債務が支払われなかった場合などに実行されます。

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ローン編
金銭消費貸借契約
(金消契約とも言われています)
住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。
1)借入金額、利率、返済期日、遅延損害金
2)延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について
3)抵当権設定について
4)不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ
5)不動産の売却、賃貸借等の制限
6)火災保険への加入
7)保証人または保証会社による保証について
元金均等返済方式 元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式です。
支払時期当初は、返済金額が大きくなりますが、元利均等方式よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えられます。
元利均等返済方式 住宅ローンの返済方式のひとつで、返済期間を通して、元金返済部分と利息部分を合計した毎回の返済額が一定となるように計算された返済方式を「元利均等返済方式」といいます。
毎回の返済額のうち、元金の占める割合は徐々に多くなり、利息部分は逓減していきます。
返済額が常に一定しているため、借入金の返済計画を立てやすいのが特徴です。
また、元金均等返済方式に比べて当初の返済額が少なくて済むという利点から、多額で長期にわたる住宅ローンの返済方法として広く一般に利用されています。
但し、元金均等返済方式に比べると返済金総額は多くなります。
繰り上げ返済 住宅ローンなどの債務者が、毎月決められた返済額に加えてローンの一部を返済することを「繰り上げ返済」といいます。
繰り上げ返済した分は、元金返済にあてられます。このため、繰り上げ返済を行なうと、元金に対してかかるはずの利息が減り、返済総額も少なくなります。この繰り上げ返済には期間短縮型と返済額軽減型の2種類があります。
期間短縮型は繰り上げ返済をすることにより、当初の予定よりも返済期間を短縮するものです。
返済額軽減型は返済期間を変えずに、返済額を軽減させるものをいいます。
ローン特約 金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。
そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。
これを「ローン特約」といいます。
このローン特約は、売主と買主の間で合意があればつけることができ、ローン特約により売買契約が解除となった場合には、売主は買主から既に支払われた金員を無利息で返還することになります。
なお、標準売買契約書ではローン特約は契約の一般条項のひとつとして条文化されています。

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土地編
赤地 登記所に備え付けられている公図上赤く塗られた部分のことナ、国有地である道路を示すものです。
本来は国有地であるから、一般の宅地にはならないが、時間の経過により道路であることが忘れられるなどして、赤地を含む敷地上に住宅が建っていることもあります。
このように、敷地内に赤地を含む中古住宅を購入する場合には、赤地を国から払い下げてもらう手続きを要することがあります。
青地 登記所に備え付けられている公図上青く塗られた部分のことで、国有地である水路や河川敷を示すものです。
本来は一般の宅地にはならないが、水路が事実上廃止されるなどして、青地を含む敷地上に住宅が建っていることもあります。
このように、敷地内に青地を含む住宅を購入する場合には、青地を国から払い下げてもらう手続きを要することがあります。
更地 建物、構築物、工作物などが建っていない「まっさら」な状態の宅地のことを「更地」といいます。
借地権や地役権などの権利が付いておらず、購入後に自由に建築できる状態になっています。
(但し、抵当権や建築基準法・都市計画法など公法上の制約があっても更地になります。)
法地 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として利用できない、切土や盛土の傾斜面のことを「法地」といいます。
これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成にあたって、土崩れを防ぐためにあえて造られる場合があります。
表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされています。
底地 借地権のついた宅地の所有権のことを「底地」といいます。借地権のついた土地の所有権は、借地人に帰属する借地権、地主に帰属する底地権によって構成されます。
また、更地のように土地所有者が自由に利用したり転売したりできる完全所有権とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却することが難しいことから不完全所有権といわれています。
建付地 宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地の上に建物等が存在しますが、その所有者は宅地の所有者と同一であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地を「建付地」といいます。
路線価 国税庁が公共価格などを参考にして評定する、市街地の道路に沿った宅地の1平米あたりの評価額を「路線価」といいます。
宅地に接する道路に対して正面、側方、二方と分け、それぞれに設定する額を示します。
相続税、贈与税、地価税においては、この路線価が評価基準となります。
この路線価は、毎年1月1日を評価時点として評価、毎年8月頃に一般公開され、全国の税務署や国税庁ホームページで閲覧できます。

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建築編
建築面積 建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心で囲まれた部分の水平投影面積を「建築面積」といいます。
但し、軒や庇、はねだしなどがこれらから突出している場合には、その長さによって水平投影面積が建築面積に算入されることがあります。
また、地下であっても地盤面から1mを超える部分も算入の対象となります。
建ぺい率 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことを「建ぺい率」といいます。建築基準法では、建築物の日照、採光、通風を十分に確保し、災害を防ぐために用途地域に応じて建ぺい率を制限しています。
但し、街区の角地や建ぺい率が80%の区域で防火地域内にある耐火建築物などは、建ぺい率が割増されます。
容積率 [建築物の延べ床面積]÷[敷地面積]で表される割合を「容積率」といいます。
建築基準法では、環境保持の面から用途地域並びに前面道路の幅員に応じて容積率を制限しています。
在来工法 柱、梁、筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる材)など、木の「軸」を組み立てて建物を支える日本の伝統的な工法を「在来方法」といいます。
この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などの様々な呼び方がありますが、その内容は基本的に同じです。
「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられます。
1)鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する。
2)筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる。
3)壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える。
4)その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する。
これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となりました。
ツーバイフォー(2×4)工法 厚さ2インチ×幅4インチの角材で構成された枠組に構造用の合板を打ち付けたパネルによって、壁や床を構成する工法をその角材のサイズから「2×4工法」といいます。
建物を壁面で支えるため、地震に強いのが大きな特徴です。
また、気密性にも優れていますが、壁面が構造壁となっているため、窓の位置や大きさなどが制限されます。
耐火建築物 壁、柱、床、梁、屋根などの主要構造部が一定の耐火性能を有した建築物を「耐火建築物」といいます。
一般的には、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物で、分譲マンションなどがこれに当たります。
また、外壁の開口部で延焼の恐れがある部分には、防火戸その他の防火設備を備えなければなりません。
基礎 建築物を支え地盤に定着させる構造部分のことを「基礎」といいます。外周基礎はコンクリートの布基礎とし、主要な間仕切りの下や浴室などの水を使う部分の周囲にも用います。
不同沈下を生じないようにし、地震力、風圧力などの水平荷重に対しても安全な構造にします。
基礎には、大きく分けて「直接基礎」と「杭基礎(深基礎)」の2種類があります。
布基礎 建物の土台にそって、切れ目なくフーチング(基礎底盤)を築造した帯状の基礎を「布基礎」といいます。
建物の土台と布基礎は金物で緊結されており、構造は鉄筋コンクリート造が一般的です。この布基礎は、一戸建て住宅で最も普及しています。

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用途地域編
用途地域 都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように、都市計画法において「用途地域」が定められています。
用途地域には、大きくわけて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、さらに細かく以下の12地域に分類されます。
・第一種低層住居専用地域
一戸建てや2階建てまでの低層マンション・アパートしか建てられない住宅専用地域。 ・第二種低層住居専用地域
2階建てまでの低層住宅が中心だが、コンビニエンスストアなど小規模な店舗が認められている ・第一種中高層住居専用地域
3階建て以上の中高層住宅が中心。一般的には3階〜5階建てほどの中層マンションが並ぶ ・第二種中高層住居専用地域
5階建て程度のマンションが立ち並ぶ ・第一種住居地域
一戸建てと5階建てくらいまでのマンションが中心。大規模な店舗、事務所の立地は制限されている。 ・第二種住居地域
住宅地のための地域だが、一戸建ては少なくなる。大きな事務所用のビルが混在している。 ・準住居地域
大きな道路沿いが対象となる。ファミリーレストランや自動車ショールームなどと住宅が共存する。 ・近隣商業地域
近隣の住宅地の利便性を増すための店舗、事務所などが立地する地域。 ・商業地域
店舗、事務所などが立地する地域。 ・準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのない工場で構成されている地域。住宅と共存しているケースが多い。 ・工業地域
工場中心の地域。建物も建てられるが、幼稚園や小学校・中学校といった教育施設は地域内には建てられない。 ・工業専用地域工業専用地域。建物は建てられない。

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